『はい!本当です。』
普通自動車免許でもバイクは乗れます。普通自動車免許におまけ?で付いてくるバイクの免許は第1種原動機付自転車免許と呼ばれる免許になりまして、よく言われる「原付(げんつき)免許」になります。
第1種原動機付自転車免許とは?
この第1種原動機付自転車免許で乗れるバイクは、第1種原動機付自転車のみになりまして、50cc以下の排気量を表す白いナンバープレートを取り付けたバイクになります。街中で走っているスクーターや新聞配達のバイクなどによく見られますね。
第1種原動機付自転車って何?
原付、原チャリ、ミニバイクなんて呼ばれているのをよく聞くと思います。イメージそのままで、自転車代わりの近所の移動から、配達仕事、ともすれば日本1周ツーリングなんかにも使える、結構便利なバイクだったりします。
総排気量50cc(定格出力0.60kW)以下の二輪、「内閣総理大臣が指定する」50cc(0.60kW)以下の三輪のもの、またはこれら以外で20cc(0.25kW)以下の四輪以上のものを原動機付自転車とする
お堅く言えばこんな感じになるのですが、何しろ50cc以下のバイクと、20cc以下の4輪車を運転できる免許になります。
ちょっと豆知識
原動機付自転車には、第1種原動機付自転車(原付1種)と第2種原動機付自転車(原付2種)があり、さらに原付2種には、第2種原動機付自転車(乙)90cc以下または定格出力600w超800w以下と第2種原動機付自転車(甲)125cc以下または定格出力800w超1000w以下に分かれています。
区分 | ナンバーの色 |
第1種原動機付自転車 50cc以下 | 白 |
第2種原動機付自転車(乙)90cc以下 | 黄色 |
第2種原動機付自転車(甲)125cc以下 | ピンク |
第2種原動機付自転車(乙)以上のバイクを運転するには、普通自動車におまけで付いてくる第1種原動機付自転車免許では運転出来ず、運転するには小型限定普通2輪免許が必要になります。
原付1種バイクのメリット
普通自動車免許でも運転できる原付1種バイクのメリットはいくつかあります。
- 税金が安い
- 保険が安い
- カーフェリー等を安く利用できる
とにかく維持費が安いです。毎年払う軽自動車税は1000円ですし、任意保険も年齢条件なしでも2万7000円ほどで加入できます。マイカーを持っていれば、ファミリーバイク特約を付けられさらにお安く保険に入れます。
日本1周などをするなら、カーフェリーの搭乗料金がかなり安く抑えることが出来ます(自転車に毛が生えた程度)。
原付1種バイクのデメリット
実は原付1種バイクは、メリットよりもデメリットの方が多くあるのがちょっと困ったところです。
- 最高速度30㎞/h制限
- 2段階右折
- 自動車専用道を走れない
- 2人乗り禁止
- 左側車線通行
などが代表的なものです。
最高速度30㎞/h制限はよく聞く話で知っている人も多いと思いますが、どの道を走っても時速30km/h以上は出せません。仮にバイクが60㎞/h出せそうでもダメです。
2車線以上の道路が交わる交差点では一度、交差する側の車線に移動してから、信号が変わるのを待って進まなければなりません。これは、よく捕まります。管理人も東京渋谷の渋谷警察署の真ん前で違反して捕まりました。4車線くらいの交差点を右折してしまったわけです…
自動車専用道を走れないのは、これは30km/h以上出せないので仕方ありません。
2人乗り用の補助具(ステップ、シートベルト等)がありません。排気量を変更しても、搭乗者数が1人なので、2人乗りは出来ませんよ。
左側車線通行とは、原付1種バイクには第一通行帯通行義務があるので、複数車線の道路でも原則左側の車線だけしか走れません。
まとめ
普通自動車免許におまけで付いてくる便利な原付1種免許なんですが、50cc以下のバイクしか乗れない、かなり制約の多い免許です。
でも、50cc以下でも面白いバイクは沢山ありますし、工夫次第ではそれこそ日本1周、世界1周ツーリングできるバイクだったりするので、理由があって普通2輪免許を諦めた方でも楽しく遊べます。
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